一般財団法人設立の流れ
一般財団法人は、遺言によっても設立することができます。
生前設立する場合は、設立者が設立の手続きを行い、遺言による設立の場合は、遺言執行者が手続きを行います。
いずれも登記申請は、設立時代表理事(法人の代表者)が行います。
一般財団法人設立手続きの流れ
- 設立者が法人化を決断する。
- 設立者が定款作成する。
・定款の絶対的記載事項- 目的
- 名称
- 主たる事務所の所在地
- 設立者の氏名又は名称及び住所
- 設立に際して各設立者が拠出をする財産及びその価額
- 設立時評議員,設立時理事及び設立時監事の選任に関する事項
- 設立時会計監査人の選任に関する事項
- 評議員の選任及び解任の方法
- 公告方法
- 事業年度
なお、会計監査人を置く場合にも、その旨の定款の定めが必要になります。
- 設立者が定款認証手続きを行う。
- 設立者が財産の拠出(300万円以上)の履行を行う。
- 定款の定めに従い、設立時評議員、設立時理事、設立時監事(設立時会計監査人を置く場合は、この者も)の選任を行う。
- 設立時代表理事(法人の代表者)が法務局へ登記申請する。
遺言による設立手続きの流れ
遺言による設立の場合は、遺言で一般財団法人を設立する意思を表示をし、定款に記載すべき内容を定め、遺言執行者が遺言の内容の実現(遺言の執行)を行います。
遺言執行者は、遺言に基づいて定款を作成して公証人の認証を受け、財団法人成立までに必要な事務を行い、代表理事が、財団法人の設立登記の申請を行います。
その際の手続の流れは,次のとおりです。
- 設立者が遺言で一般財団法人を設立する意思を表示し、定款に記載すべき内容を遺言で定める。
- 遺言執行者が遺言の内容の実現(遺言の執行)を行い、遺言に基づいて定款を作成する。
- 遺言執行者が定款認証手続きを行う。
- 遺言執行者が財産の拠出(300万円以上)の履行を行う。
- 定款の定めに従い、設立時評議員、設立時理事、設立時監事(設立時会計監査人を置く場合は、この者も)の選任を行う。
- 設立時代表理事(法人の代表者)が法務局へ登記申請する。
一般財団法人設立時の財産の拠出
財産が拠出、維持、財団の目的のために運用されるということが、一般財団法人の大前提になりますので、設立の際の財産拠出の履行は重要です。
認証後、定款に定めたとおりの価額をに各設立者が払い込み、もしくは現物の給付を行います。
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