一般社団法人について
一般社団法人の主な特色
一般社団法人とは、剰余金の分配を目的としない団体を対象とした法人格のひとつです。
設立の登記をすることによって成立します。
事業に制限はありませんので、公益事業だけでなく、収益事業を行い利益を得ることが可能です。
また、公益目的事業を主な目的として行う一般社団法人は、申請し「公益認定」を受けることにより「公益社団法人」となることができ、税金などについて優遇を受けることが可能となります。
一般社団法人のままであっても、一定の要件を備えれば税制上の優遇措置を受けることができますが、いずれにも該当しない場合には、株式会社などと同様、全ての収入が課税対象となります。
設立について
- 名称中に「一般社団法人」と言う文字を使用する。(前、後ろどちらでも構わない。)
- 社員2名以上で設立可能。
- 設立時の財産保有規制はなし。
- 設立時社員が定款を作成。公証人の認証必要。
機関について
- 理事(任期2年)、社員、社員総会は必ず置くこと。理事(代表理事)は法人を代表し、業務を執行する。
- 評議員は通常置かない。
- 理事会、監事(任期4年、定款で2年まで短縮可)又は会計監査人(任期1年)の設置が可能。(但し、理事会、会計監査人を置く場合は監事を必ず置く。また、負債200億円以上の大規模法人は会計監査人を必ず置く。)
- 社員総会は、当該法人に関する一切の事項について決議。ただし、理事会を置く場合は、法律、定款で定めた事項に限る。
- 理事など役員は、社員総会の決議によって選任する。
- 理事会は、業務の決定、理事の職務執行の監督、代表理事の選定・解職を行う。
その他
- 貸借対照表(大規模法人は貸借対照表及び損益計算書)の公告が必要。
- 一般社団法人、一般財団法人との合併が可能。
- 設立時財産は必要ないが、定款にて基金制度の採用が可能。
- 社員による役員の責任追及の訴えが可能。
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