一般社団法人について
一般社団法人設立の流れ
一般社団法人は、人が2人以上集まり法務局に登記すれば設立することができます。
会社の設立のように出資の必要はありません。
一般社団法人設立手続きの流れ
- 2人以上の設立者が集まって法人化を決断する。
- 設立時社員が定款作成する。
・定款の絶対的記載事項は以下の通りです。- 目的
- 名称
- 主たる事務所の所在地
- 設立時社員の氏名又は名称及び住所
- 社員の資格の得喪に関する規定
- 公告方法
- 事業年度
なお、監事、理事会又は会計監査人を置く場合にも、その旨の定款の定めが必要になります。
- 定款認証
- 設立時理事(設立時監事や設立時会計監査人を置く場合は、これらの者も)の選任を行う。
- 設立時理事又は設立時代表理事(法人の代表者)が法務局へ登記申請する。
設立に必要な経費
一般社団法人の設立に必要な経費は、概ね次のとおりで、少なくとも12万円程度必要となります。
- 定款認証手数料 5万数千円程度
- 登録免許税(登記手数料) 6万円
- 印鑑証明書交付手数料 数千円程度
定款認証時に設立時社員全員分、
法務局申請時に、理事会非設置の場合は設立時理事全員分、理事会設置の場合は、設立時代表理事の印鑑証明書が1通必要です。 - 代表者印の代金 数千円くらいから(販売店や印鑑の材質などによります)
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