一般社団法人の会計
一般社団法人は、事業を実施した結果につき、社員総会において説明又は承認を受けなければなりません。その手段として計算書類(貸借対照表及び損益計算書)等が用いられています。
計算書類等は一事業年度を単位として理事によって作成することが義務付けられています。
また、計算書類などは作成から10年間保存しなくてはなりません。
基金とは
一般社団法人は、設立に一定額の財産を必要としないことから、法人の活動の原始となる資金を調達し、その財産的基礎の維持を図ることを可能とする「基金制度」を採用することもできます。
つまり、社員などから法人の責任財産となる財産の拠出をしてもらい、それを基本財産とすることができるのです。
その場合、基金の拠出者の権利に関する規定や基金の変換の手続き方法を定款に定める必要があります。
また、金銭以外の財産を拠出することもできますが、裁判所選任の検査役に価額を調査決定してもらわなくてはなりません。
もちろん、株式会社の株式とは異なりますので、配当も利息もありません。
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