一般社団法人の理事会
理事会の設置には、最低3名以上の理事を置く必要があります。また、理事会では、一般社団法人の業務執行の決定、理事の職務執行の監督、代表理事の選定や解職等の職務を行います。
理事会の開催と決議
理事会は原則3ヶ月に1回の頻度で開催することになっています。(定款にて毎事業年度最低2階に減らすことも可能)年1回の理事会開催は法律違反となりますので注意が必要です。一般社団法人では、理事の全員が理事会を招集する権限を持ってますが、理事会開催一週間前までに、招集通知を発送する必要があります。
次に理事会の決議ですが、決議は原則として議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数の賛成をもって行われます。(この定足数は定款で変更可能です。尚、当該決議に関して特別の利害関係がある理事は議決権の行使ができません。)
また、新法の下では、他者への委任や代理出席はできなくなりましたので、理事に就任された方で上記利害関係がない場合には必ず出席しなければなりません。
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