一般財団法人の機関
一般財団法人には、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を必ず置かなければなりません。
また、定款の定めによって、会計監査人を置くことができます。
さらに、大規模一般財団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般財団法人をいいます。)は、会計監査人を置かなければなりません。
つまり、一般財団法人の機関設計は次の2通りとなります。
- 評議員+評議員会+理事+理事会+監事
- 評議員+評議員会+理事+理事会+監事+会計監査人
なお、設立時理事及び設立時評議員は3人以上でなければなりません。
評議員・評議員会とは
一般財団法人には社員がいないため、一般社団法人のように社員総会がありません。代わりに、評議員会が一般社団法人における社員総会の役目を果たし、理事会の選任・解任や計算書類の承認、定款変更など、法律・定款で定める事項の意思決定を行います。
これに対し理事会は、業務の執行の決定、理事のぢょックムの執行の監督及び代表理事の選定と解職を行う権限を持っています。
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