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公益社団法人・公益財団法人

公益認定の基準とは?

公益性の判断は、内閣総理代人に申請した場合は、「公益認定等委員会」(7人の有識者)
都道府県知事に申請した場合は、「合議制の機関」(3人から5人の有識者)が行います。

公益認定の選定基準

1. 公益目的事業を行うことを主たる目的としていること
2. 公益目的事業を行うための経理的基礎や技術能力がある
3. 社員、評議員、理事、監事、使用人などに特別な利益を与えない
4. 会社経営者、特定の個人、特定の団体などに寄附や特別の利益を与えない
5. 投機的な取引、高利の融資、公の秩序や善良の風俗を害する事業を行わない
6. 公益目的事業の収入がその実施に要する適正な費用を超えない
7. 収益事業等を行う場合、公益目的事業の実施に支障をきたさない
8. 公益目的事業比率が50%以上ある
9. 遊休財産額が1年間の公益目的事業の実施費用に準ずる額を超えない
10. 理事(監事)の親族等の合計数が理事(監事)総数の3分の1を超えない
11. 他の同一団体の理事(監事)、使用人等の合計数が理事(監事)総数の3分の1を超えない
12. 基準を上回る大規模法人の場合は、原則として会計監査人を置いている
13. 役員・評議員に対する報酬等が民間事業者比べて不当に高い基準ではない
14. イ 一般社団法人が社員資格の得喪に不当に差別的な条件をつけていない
ロ 一般社団法人が社員総会で行使できる議決権の数や条件などに関する定款の定めがある場合、次のいずれにも該当すること
(1)社員の議決権に関して、不当に差別的な取り扱いをしない
(2)社員の議決権に関して、会費などに応じて票に差をつけない
ハ 一般社団法人で理事会を置いている
15. 原則として他の団体の意思決定に関与できる株式や内閣府令で定める財産を保有しない。
16. 公益目的事業を行うための不可欠な特定財産がある場合、その旨や維持及び処分の制限について定款で定めている
17. 公益認定の取り消し処分や合併により法人が消滅した場合、公益目的取得財産残額を、その公益認定取り消し日又は合併日から1ヶ月以内に類似事業目的の公益法人等に贈与することを定款で定めている。
18. 清算する場合、残余財産を類似事業目的の公益法人等に帰属させること得お定款で定めている 



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